自立支援医療制度の申請方法
すべての精神疾患が対象
自立支援医療制度の対象となるのは、精神疾患で通院している人です。対象となるのは、通院が必要なすべての精神疾患になります。(抑うつ、双極性障害、不安障害、強迫性障害、てんかん、発達障害、統合失調症、パニック障害など)
必要書類の準備
自立支援医療制度の申請に必要な書類は自治体によって異なります。そのため、事前に自治体のホームページで確認しておく必要があります。お電話でのお問い合わせは、精神保健福祉センターか市町村の福祉課に確認してください。基本的には、福祉課の窓口で申請書類を受け取ることになると思います。申請書と診断書は自治体のホームページからダウンロードできるようになっている場合があります。
適用できるかどうか
自立支援医療制度の適用は、指定された病院と薬局のみです。それ以外の病院を受診した場合は、通常の3割負担になります。医療費の助成が受けられる機関は、国が定めた指定自立支援医療機関だけです。心療内科や精神科のほとんどが対象に含まれていると思いますが、念のため確認してみてください。
医師への相談
心療内科や精神科には医師との相性があります。自立支援医療制度は通院する病院を指定しなければいけません。(※途中で病院を変える場合は、手続きが必要となってきます)
まず、担当医に相談して診断書を書いてもらう必要があります。これは「この病院には今後も通いそうだ」、「次も予約するだろう」という段階でいいと思います。診断書は自己負担で3000円~5000円ほどです。
書類が揃ったら申請
医師の診断書と自立支援医療制度の申請書を福祉課の窓口に持って行きます。申請が受理された日が、遡って負担額を請求できる日です。自立支援医療制度の受給者証が届くまで、約2か月かかりますので、その間は3割負担のままです。しかし、差額の2割分は受給者証が届けば医療機関から返還してもらえます。そのため、書類が揃った時点で早めに申請しておいたほうが負担額が少なくて済みます。
受給者証の有効期限
自立支援医療制度の受給者証は、1年ごとに更新があります。さらに、2年ごとに再び医師の診断書が必要になってきます。更新の手続きは3か月前から可能です。病院や薬局を変えた時、住所変更、健康保険証が変わった時は変更手続きが必要です。
医療費の上限
1か月の自己負担額には上限があります。世帯の所得によって異なりますが、診察料金と薬代の合計が上限を超えないようになります。
※更新を忘れてしまう人が多いそうです。手続きはお早めに!