精神障害者保健福祉手帳の申請から取得まで
初診日から6か月
手帳の申請を考える前に重要なのは、初診日から半年経過しているかどうかです。
申請には医師の診断書が必要になります。これには以下の条件があります。
【初診日から6か月以上経過し、申請日から3か月以内に書かれたもの】
6か月経過後から申請が可能です。初診日がいつだったのか、確認しておきましょう。
申請書と必要なもの
手帳の申請書は市町村の担当窓口で受け取ることができます。
受け渡しの時に申請方法についての詳しい説明があると思います。
申請書と医師の診断書以外に必要なものは以下の通りです。
・印鑑(シャチハタ不可、代理人の場合は当人のも必要)
・顔写真(4㎝×3㎝、顔が明確に分かるもの。履歴書写真と同じ)
・身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
・マイナンバー個人番号確認書類(個人番号カード、番号通知カード)
自治体によって異なる場合があります。一度、ご確認ください。
医師と相談する
担当の医師が病状をどう捉えているかが分かれ目になります。
6か月で「病気」の状態が改善せずに、生活に支障をきたし「障害」になっているかです。
自立支援医療とは違い「あなたの場合は障害と言えない」と言われることもあります。
このように、医師によって判断基準が違います。ご自身の体調をよく考慮してみましょう。
「どの程度社会生活に支障を感じるか」です。または、この先において感じそうかです。
僕の場合は、うつの症状で一般就労に耐えられる体調ではありませんでした。
「手帳を取得して障がい者雇用を考えたい」と先生に相談してみました。
診断書に必要な費用は、だいたい5000円ほどだと思います。
申請から交付まで
すべての書類が揃ったら、市町村の担当窓口で申請を行います。
申請を行うと、取得の可否や手帳の等級が審査されます。1か月~3か月ほどです。
精神障害者保健福祉手帳の場合は、1級から3級までの等級があります。
手帳が交付されるまで分かりませんが、審査が通ればいずれかの等級に該当します。
この審査も都道府県によって厳しめなところとそうでないところがあるようです。
そのため、必ずしも目測の等級になるとは限りません。
交付が決まると連絡が来ますので、窓口に受け取りに行くことになります。
手帳と一緒にヘルプマークとヘルプカードの要不要を聞かれました。
ヘルプマークは公共の乗り物を利用するなら、もらっておいたほうが良いと思います。
メリットとデメリット
手帳を持つ最大のメリットは、障害者枠で就職ができることです。
他に所得税控除、相続税贈与税の控除、その他等級によって割引きされる制度があります。
自治体によって異なりますが、主に公共施設への入場料が割引きされます。
ハローワークの窓口も一般就労とは別の窓口があり、待ち時間が少なくて済むはずです。
通院をしながら、体調に応じて働いていくことが可能です。
目立ったデメリットはありません。開示しなければ、手帳の有無も分かりません。
開示しなければならないのは、障害者雇用に応募する時だけです。
「オープン」と「クローズ」とよく言われていますが、「オープン」は開示すること。
「クローズ」は一般の方と同じ枠で就職することです。
障害者雇用は給料が一般雇用より低めです。生活が厳しい方も多いと聞きます。
ただし、入社するハードルが下がりますので、障害者雇用から一般雇用を目指すべきです。
病院、市町村役場、ハローワークを上手に活用しましよう。